2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
この点については、現在、各府省の政策評価担当者との連絡会議の積極的活用、政策評価審議会のワーキンググループの審議の際の各府省担当者の意見陳述の機会の設定、個別の意見交換あるいはアンケートなどを考えてございます。
この点については、現在、各府省の政策評価担当者との連絡会議の積極的活用、政策評価審議会のワーキンググループの審議の際の各府省担当者の意見陳述の機会の設定、個別の意見交換あるいはアンケートなどを考えてございます。
この現状を打破するためにも、政策評価を推進する総務省主導の下、審議会の提言における具体的な指摘も踏まえて、政策評価の意義、目的が各府省政策評価担当者にしっかりと共有されるとともに、作成された評価書が政策改善等に具体的に資する実感とやりがいを持つことができる政策評価を再構築すべきです。総務大臣の御所見を伺います。 続いて、行政評価局の調査等の在り方に関して伺います。
御指摘のように、評価担当者のやりがいなどを考えることは重要であり、そのためには、政策評価を形式的な事務作業ではなく、現場の実情を踏まえた政策改善に役立つと実感できるものとすることが重要です。
このため、政策評価制度を所管する総務省としても、各行政機関と連携し、政策効果の把握、分析手法についての共同研究を行うとともに、EBPMの考え方を踏まえた政策評価の点検、各府省の政策評価担当者に対する研修などを行うことにより、今後とも、政府全体のEBPMの取組を後押ししてまいります。 以上が、令和元年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要でございます。
これに関して、企業の評価担当者の主観的な評価となるのではないか、恣意的な評価をされてしまうのではないかという心配を労働者の方がされる可能性もないわけでもないと思われますが、こうした評価の客観性の確保について、厚生労働省としてはいかがお考えでしょうか。
実務経験の評価のための職業能力証明、訓練成果あるいは実務成果のシートなどにつきましては、在職労働者が自己評価を記入し、また、当該労働者の評価担当者が評価を行い、それぞれ記入することとしております。 なお、自己評価と評価結果に差があるなど評価結果に異議がある場合は、評価者の上司等の評価責任者が確認した上で、当該シートの記載について調整を行うこととしております。
○堀内(照)委員 その評価担当者というのは、当該労働者の身近にいる人なんでしょうか。その職場の上司に当たる人なんでしょうか。具体的にどういう人なんでしょうか。
その中で、実施チームのお尋ねですけれども、行政事業の推進チーム、これは各府省で、統括責任者は官房長、そして副統括責任者は会計課長及び政策評価担当者、そしてメンバーも、各府省、そしてそれとは別に外部有識者を入れて、そしてそれが混然一体ではなくて別々にし、また外部有識者会合というのも作り、シートの中にも外部有識者の意見が何であるかということも分けて記載をするということにいたしました。
評価担当者としてそう困難を来すようなことなく評価が実施できるように、もちろん本人が公正な立場で職員の能力評価をするということが一番大事ですけれども、そういう気持ちさえ持っておれば、公正に適正に評価できるような基準を構築してもらうことが大切であると、このように感じております。
ただ、分野間での評価基準というものが必ずしも統一されていないという面もありまして、評価担当者間でも共通理解が十分でなかったという面も指摘をされておるところでございます。
ただし、その評価の在り方につきましては分野間で評価基準が必ずしも統一されていない、あるいは評価担当者間で共通理解が形成されていないなどの問題点も生じております。 今申しましたように、今回の結果はあくまで試行段階でございまして、そこで出てきた問題をきちんとレビューをしてこれからの本格実施に反映させていくべきだと思っております。
先ほどちょっと御紹介いたしました評価報告書の関係で、第三者による評価、先生御指摘のように、力を入れてふやしておりますけれども、この関係でかなりマスコミの方に参加していただきまして、マスコミの代表の方もまさにそういう第三者の評価担当者として入っていただき、書いていただいたことは報告書に載せておりますが、それ以外に、マスコミの方がそういうことを通じて蓄積された知識、意見を通常のマスコミ活動に生かしていただければ
この公示価格の評価、これは建設省が最もこれは信頼に足るものだということを言っておられるものであって、それと違った評価方式を、これを大蔵省が相続財産の評価の場合にとるという点は、先ほどのそれぞれの評価担当者の評価が非常にまちまちだということとあわせて、非常に私、疑問に思うんですけれども、はたして適正な評価ができるのかどうかですね。
これだけでは非常に不動産の場合には価格の変動が激しいために危険でございますので、さらに精通者の意見——精通者の意見というのは、私どももそのつど委嘱する場合、あるいは毎年定期的に委嘱する場合もございますが、不動産関係にたんのうな金融機関、あるいは不動産鑑定士、あるいは地方公共団体の評価担当者といったような方をお願いして、いわゆる意見をお聞きするわけでございます。
しかし、その中でいわゆる適正と思われるものを現地で見まして、そして財務局の評価担当者がそのうちの適正なものの幾つかを売買実例として採用して国の評価額を出したものでございます。
したがいまして、この結果によって、先生御指摘のように、二千四百万円損害を与えたという見方もできるでありましょうし、また当時の、私のほうの評価担当者のとりました方法から見ますと、まずこれがそのままあながち全面的にけしからぬことをしたのだということになるかどうか、これはもっと検討さしていただかなければ、私どもとしても何とも申し上げかねると思います。